2008年7月17日木曜日

投資信託の形態

投資信託の形態

日本の投資信託の形態は3つに分類される。
まず、広い意味での投資信託は、
投資信託(契約型)と投資法人(会社型)の2つに分類される。
さらに、投資信託(契約型)は、
委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託の2つに分かれる。

委託者指図型投資信託は、主に有価証券を対象に運用するものと、
有価証券以外を運用対象にするものがあり、特に前者を証券投資信託と呼ぶ。
実は、私たちが購入する投資信託は、
主に証券投資信託と呼ばれているものである。
つまり、委託者指図型投資信託も証券投資信託もずっと以前からあるもので、
それ以外のものが、最近の法律改正で新たにできたものと考えればわかりやすい。

なお、それ以外のもの、つまり最近できた
委託者非指図型投資信託は運用対象を有価証券以外のものにしなければならず、
投資法人(会社型)は有価証券を対象にすることが認められている。

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