2008年7月17日木曜日

投資信託の形態

投資信託の形態

日本の投資信託の形態は3つに分類される。
まず、広い意味での投資信託は、
投資信託(契約型)と投資法人(会社型)の2つに分類される。
さらに、投資信託(契約型)は、
委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託の2つに分かれる。

委託者指図型投資信託は、主に有価証券を対象に運用するものと、
有価証券以外を運用対象にするものがあり、特に前者を証券投資信託と呼ぶ。
実は、私たちが購入する投資信託は、
主に証券投資信託と呼ばれているものである。
つまり、委託者指図型投資信託も証券投資信託もずっと以前からあるもので、
それ以外のものが、最近の法律改正で新たにできたものと考えればわかりやすい。

なお、それ以外のもの、つまり最近できた
委託者非指図型投資信託は運用対象を有価証券以外のものにしなければならず、
投資法人(会社型)は有価証券を対象にすることが認められている。

投資信託の形態 委託者指図型投資信託

投資信託の形態 委託者指図型投資信託

委託者指図型投資信託は、
投資家を受益者
投資信託会社を委託者
信託銀行を受託者とするもので、
従来からの投資信託の仕組みである。
また、三者型とも呼称される。

ただ異なるのは、以前は、
投資対象が有価証券だけであったのに対して、
現在は、有価証券以外も投資対象にできる点である。

そこで、委託者指図型投資信託のうち、
主に有価証券をを運用の対象にしたものを
証券投資信託と呼ぶようになっている。
呼び方は、新たになったが、これこそ従来からの
投資信託であり、
今でも、投資信託という商品の中心的役割を担っている。

投資信託の形態 委託者非指図型投資信託

投資信託の形態 委託者非指図型投資信託

委託者非指図型投資信託は、一個の信託約款に基づき、
受託者が委託者から受け入れた信託財産を、
委託者の指図によらず、主として特定財産に投資して運用するもの
とされている。

ここでの登場人物は委託者と受託者の二人なので二者型とも言われている。
委託者は投資家で、委託者は受益者でもある。
一方、受託者は信託会社になる。
つまり、従来の投資信託とは異なり、
投資信託会社がこの形態には存在せず、
受託者たる信託会社が自ら資産を運用をする。

また、この形態の投資信託は資産の運用対象を
有価証券とすることができず特定資産で運用するものとされている。
この特定資産とは、具体的には不動産や信託受益権である。

投資信託の形態 投資法人

投資信託の形態 投資法人

投資法人は、会社型投資信託とも言われる。
投資法人は、投資家から預かった資産を、
資産運用は、投資信託会社に、
資産の保管は、資産保管会社に
一般事務は、事務受託会社にそれぞれ委託をして、
資産運用を行う。

運用の対象は、証券であっても証券以外であってもよいと
されている。

投資信託を会社組織のようなものにしたのが投資法人になるが、
大きな特徴は、
通常の投資信託では、投資者が積極的に意志表示をする場が
ないのに対して、
投資法人では、投資者は投資主総会という場で、
意見表明することができるという点で、
投資法人には従来の投資信託にはない、
ガバナンス機能が備わっていると考えることができる。